就業規則とは何か
それは「社内のルール」です
就業規則とは、会社において決める「社内のルール」です。経営側と社員側双方を規律して、お互いに満足する就業環境を作るのが就業規則の目的です。
内容としては、「就業や休憩の時間」、「有給休暇」、「賃金の計算方法・支払い」などのルールを文書にして作成したものです。
就業規則には、「必ず記載すべき内容」と「ルールとして定めるなら記載すべき内容」との2つの事項があります。
| 必ず記載すべき内容 (これを書かないと、就業規則とは言えません) |
始業及び終業の時間に関する事項 休日・休暇に関する事項 有給休暇に関する事項 賃金の決定方法、支払い方法、締め日、支払日 昇給に関する事項 退職・解雇に関する事項 |
| ルールとして定めるなら記載すべき内容 (会社ごとにオリジナルのルールを 加えるならば、記載します) |
退職金に関する事項 食費、貸与物品に関する事項 懲戒に関する事項 その他の規定等 |
※上記枠内の内容は、一例です。就業規則は、企業ごとに独自のルールを盛り込むのが通常であり、その内容は、企業毎に異なります。
労働基準法により、常時10人以上の従業員を雇用する事業所は、就業規則の作成が義務付けられています。作成しない場合、罰金30万円が科されます。他方、10人未満の会社では、就業規則を作成する義務はありません(しかし、恣意的な労務管理により社員の不満を招くこともありますので、作成されることをお勧めします)。
会社は組織で活動する以上、たとえ小さな会社(10人未満の会社)でも就業規則はあったほうが良いでしょう。
就業規則は会社ごとに違って構いません。ですので、何も型どおりの規定にしてしまうことはありません。 会社ごとにオリジナルの就業規則を作るのも面白いでしょう。
