就業規則とは、会社において決める「社内のルール」です。経営側と社員側双方を規律して、お互いに満足する就業環境を作るのが就業規則の目的です。
内容としては、「就業や休憩の時間」、「有給休暇」、「賃金の計算方法・支払い」などのルールを文書にして作成したものです。
就業規則には、「必ず記載すべき内容」と「ルールとして定めるなら記載すべき内容」との2つの事項があります。
必ず記載すべき内容
(これを書かないと、就業規則とは言えません)
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始業及び終業の時間に関する事項
休日・休暇に関する事項
有給休暇に関する事項
賃金の決定方法、支払い方法、締め日、支払日
昇給に関する事項
退職・解雇に関する事項
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ルールとして定めるなら記載すべき内容
(会社ごとにオリジナルのルールを
加えるならば、記載します)
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退職金に関する事項
食費、貸与物品に関する事項
懲戒に関する事項
その他の規定等
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※上記枠内の内容は、一例です。就業規則は、企業ごとに独自のルールを盛り込むのが通常であり、その内容は、企業毎に異なります。
労働基準法により、常時10人以上の従業員を雇用する事業所は、就業規則の作成が義務付けられています。作成しない場合、罰金30万円が科されます。他方、10人未満の会社では、就業規則を作成する義務はありません(しかし、恣意的な労務管理により社員の不満を招くこともありますので、作成されることをお勧めします)。
会社は組織で活動する以上、たとえ小さな会社(10人未満の会社)でも就業規則はあったほうが良いでしょう。
なお、就業規則は会社ごとに違って構いません。ですので、何も型どおりの規定にしてしまうことはありません。
会社ごとにオリジナルの就業規則を作るのも面白いでしょう。
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