┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■┃ 本では読めない、労務管理の「ミソ」
□□┃ 山口社会保険労務士事務所
┗━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━ (サンプル版) ━━
こんにちは。山口社会保険労務士事務所の山口正博です。
就業規則 無料定期レポートにご登録頂きありがとうございます!
今日も、お仕事お疲れさまです。
このレポートは、定期的に、
コラム形式で、労務管理に役立つ内容を配信するレポートです。
就業規則の作成前に読むのもよし。
就業規則を作った後に読むのもよし。
つまみ食い感覚(?)で読むのもよし、です。
※本レポートは、サンプルとして掲載しております、
購読の際の検討材料にして下さい。
===============================
今日のTOPIC
1:口約束は約束にあらず
口で伝えるのと、文書で伝えるのとは違う
===============================
1:
■ 口約束は約束にあらず
■■ 口で伝えるのと、文書で伝えるのとは違う
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
■口約束では、守ってもらえるのか不安
面接で、「休暇もありますよ」なんて言われても、
何の休暇なのか分かりません。有給休暇か慶弔休暇か、
それとも育児休暇か、詳細は不明です。
口約束は簡単に反古にされることがあります。
労務管理の事例ではありませんが、
私の経験を挙げると、
高校時代
クラスメイトに私所有のバイクを売ったことがあります。
9万円で売ったのですが、その時点では6万円だけ受け取りました。
その後、追加的に3千円受け取れましたが、残りの2万7千円は
回収できず、、、(涙)。結局、6万3千円で売ったことになります。
個人間での売買ですから、契約書も作成していません。
まあ、高校生の売り買いで売買契約書を作ることはありませんが、、、。
再三、催促しても払ってもらえずでしたので、
口約束するなら、その場で実行してもらうか、
そうでないなら文書化するかしないといけないと学びました。
口約束は残りませんが、文書だと残りますね。
もちろん、ぼんやりした文書ではダメですよ。
■現実には与えてもいないのに、特別休暇の規定があったりするもの。
ネット上にある就業規則のフォーマットを使って、自社の就業規則を
作っていると、不要な部分がそのまま残ってしまったりします。
「作っとけば、いいだろう」と考えて就業規則を作ってしまうと、
こうなるケースが多いです。
就業規則は、義務感を感じて作るものではなく、作っておきたい
と考えて作るものです。
■飲酒運転についても文書で書いておく。
就業規則に、飲酒運転について何も書いていないと、
飲酒運転で重大な事故を起こしても何らの処罰もできない。
死亡事故を起こしても同様です。
「事故をおこしたぁ?懲戒だぁー」などと口で言っても、
文書で書いていないと、懲戒もできません。
気分で労務管理するわけにはいきませんよね。
さらには、
通常の解雇ですら、就業規則に記載がないと、
できない場合があります。
■役職手当に残業代を込みで支払う。
企業の中には、特定の役職(管理職が多いです)に対し、
時間外手当を含んだ役職手当を支給しているところがあります。
例えば、月40時間分の時間外手当を役職手当に加味して
支払うという方法ですね。
このようにすることは、特に問題はなく、月間で40時間未満
の時間外勤務であっても、40時間分の手当は定額で支払う
わけですから、働く側にもメリットがあります。
では、
月40時間のラインを超えた時間外部分は、払わないのか?
事前に、時間外手当について定めてあったとしても、
超過分の時間外手当の支払いを免れることはできません。
定額として定めていたとしても、時間外の時間を把握し、計算を
する必要があるのです。
就業規則に「超えた部分に関しては、別途計算の上、支払うものとする」
と書いてくれていると、働く方も安心ですね。
■双方に利点がある。
ルールを作るというと、社員にとっての規制や束縛のような
感がありますが、そうではありません。
お互いに、「線」を引くことが就業規則の目的の
一つです。
無いものを有るといわれたり、あるものを無いと言われたりする
ことは無くなってくるはずです。
-「あの時の金、返せよ」
-「えっ?何それ?そんなの知らないよ」
こんなやり取り、嫌ですよね。
■ご相談はこちらよりどうぞ■
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
http://buyers24.net/12soudan.html
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
>>編集後記
サンプルレポートをご覧いただきありがとうございます。
このレポートは、数回の配信で終わりではなく、
継続的に、週1〜2回の頻度で配信をしてまいります。
短時間で読めるように、工夫しておりますので、
ご興味がございましたら、どうぞ、ご登録ください。
┏━┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃■┃本では読めない、労務管理の「ミソ」 山口社会保険労務士事務所 発行
┣━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃▼ご相談はこちらよりどうぞ
┃▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
┃http://buyers24.net/12soudan.html
┃
┃
┃▼定期レポートのアドレス変更・配信停止はこちらから
┃ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
┃http://www.growthwk.com/article/13286100.html
┃
┃※この定期レポートは、【就業規則作成代行センター】、【山口社会保険労務士事務所 ウェブサイト】にて情┃報配信をご希望いただいた皆様に向けて、配信させていただいております。
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(C) 2008 社会保険労務士 山口正博事務所
┃
┃
┃□新規配信のご登録はこちらから
┃▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
┃http://www.growthwk.com/article/13276738.html
┃
┃□このレポートのお問い合わせはこちらにお願いします。
┃mail@ymsro.com
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃ ■山口社会保険労務士事務所
┃http://www.growthwk.com/
┃
┃ ■就業規則作成代行センター
┃http://buyers24.net/
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
|